学会規約
Constitution of the Association and Membership Rules
日本法政学会規約
第1章 総 則
第1条(名称)
本会は、日本法政学会(The Japanese Association of Law and Political Science)と称する。
第2条(事務局)
本会の事務局は、理事長が指定する場所に置く。
第2章 目的及び事業
第3条(目的)
本会は、法学、政治学およびそれらの学際領域の学問に関する研究を促進し、会員相互の学術向上を図ることを目的とする。
第4条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため下記の事業を行う。
① 研究者間の連絡及び協力の促進
② 研究会及び講演会の開催
③ 機関誌その他図書の刊行
④ 研究資料に関する情報の交換及び資料センターの設置
⑤ 前各号の外、理事会において適当と認めた事業
第3章 会 員
第5条(会員の資格)
法学、政治学およびそれらの学際領域の学問に関する研究に従事する者は、本会の会員になることができる。
第6条(入会手続)
会員になるためには、所定の入会申込書を事務局に提出し、理事会の承認を得なければならない。
第7条(会費)
1 会員は、年度会費(8,000円)を年度ごとに納めなければならない。
2 会費は、年度(年度は4月1日から3月31日までとする)末までに納めなければならない。
3 会費の納入は、原則として郵便振替用(口座番号00940-4-68444)により行い、手数料は振込者の負担とする。
4 名誉理事は、会費の納入を免除する。
第8条(会員資格の喪失)
会員は、下記の事由により、その資格を失う。
① 本人が退会届を提出し、理事会で認められたとき
② 会費を3年続けて滞納したとき
③ 理事会が退会を決定したとき
第4章 機 関
第9条(役員)
本会に下記の役員を置く。
① 理事長
② 事務局長
③ 理事
④ 監事
⑤ 各種委員会委員長
第10条(役員の選任)
理事・監事・その他の役員は、別に定める「日本法政学会理事および役員選任規程」に従って理事会において選任する。
第11条(役員の任期)
1 理事・監事・その他の役員の任期は、3年とする。 但し、再任を妨げない。
2 補充として就任した理事・監事・その他の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第12条(理事長)
1 理事長は、会務を総理し、本会を代表する。
2 理事長に事故ある場合には、理事長のあらかじめ指名する理事がその職務を代行する。
第13条(理事の任務)
理事は、理事会を組織し、会務を執行する。
第14条(監事の任務)
監事は、会計及び会務執行の状況を監査する。
第15条(名誉理事および顧問)
1 本会に名誉理事および顧問を置くことができる。
2 顧問の任期は、当該理事会の理事の任期と同じとする。
3 名誉理事および顧問は、第9条の役員を兼ねることができない。
第16条(事務局長の任務)
1 本会に、事務局長を置く。
2 事務局長は、本会の事務を統括し、処理する。
3 事務局長は、理事会および総会で議長を務める。
第17条(各種委員会)
本会の会務を執行するため、理事会のもとに次の委員会を置く。
① 企画委員会
② 編集委員会
③ 選挙管理委員会
④ 国際交流委員会
⑤ 広報委員会
⑥ その他理事会において必要と認めた委員会
第18条(総会)
1 理事長は、少なくとも毎年1回、会員の通常総会を招集しなければならない。
2 理事長は、必要があるときは、何時でも臨時総会を招集することができる。
3 会員の5分の1以上の者が、会議の目的たる事項を示して総会の開催を請求したときは、理事長は臨時総会を招集しなければならない。
第19条(議決権)
1 総会の議事は、出席会員の過半数をもって決する。
2 総会に出席しない会員は、書面により、他の出席会員に、その議決権の行使を委任することができる。この場合には、これを出席とみなす。
第5章 会 計
第20条(経費)
本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもって充当する。
第21条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
第22条(予算・決算の承認)
事務局長は、予算及び監事の監査を得た決算書を総会に報告し、その承認を得るものとする。
第6章 規約の変更
第23条(規約の改正)
本規約の改正は、規約等改正検討委員会が改正案を起草し、理事会の議を経て、総会における出席会員の3分の2以上の賛成を得なければならない。
附 則 (施行)
本規約は、平成27年6月7日より施行する。
附 則 (施行)
本規約は、令和2年11月29日より施行する(第7条・第8条改正)。
附 則(施行)
1 この規約は、2023年12月9日から施行する。
2 この規約による改正後の日本法政学会規約第7条の規定は、2024年度の会費から適用し、2023年度以前の会費については、なお従前の例による。
-
こちらから、PDFでもご覧いただけます。
2023年12月19日掲載
PAGE TOP
|